魯迅のフィギュアに対して「遺族の許可は~」とあったけど、これどうなんだろうな。
肖像権は死んだら消滅する。遺族に引き継がれない。
財産権は遺族に継承される。故人の写真など故人の肖像から得られる収益がある場合は財産権が保護される。今回、もし許可が必要だとしたらこれ。
でもこれ、何世代まで認められるの?
織田信長の子孫が財産権を主張したらどうなるんだろう?
名誉棄損は肖像権の侵害に関係なく、一定の期間、保護されるとあるのだけど、一定の期間は誰がどうやって決めてるのか。
歴史上の偉人のコンテンツを作成するにあたって、遺族が所有する魯迅の写真を高解像度スキャンするとか遺品を3Dスキャンするとかであれば、それは財産権で保護されてるので遺族の許可が必要。
パブリックドメインな資料を参考にして作る限りは、遺族の許可は必要ない。
ただし故人の名誉を傷つける利用で、かつ亡くなってからそれほど年月がたってないなら、名誉棄損になる場合もあるでよ……そんな感じかな。