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汎用JPドメイン名登録申請等の取次に関する規則 jprs.jp/doc/rule/toritsugi-rul
>第11条
>2 当社が、指定事業者に対して登録者の意思確認等を依頼した場合、指定事業者がその依頼のときから10日以内に登録者がその意思を有しない旨の回答をしない場合には、指定事業者において登録者の意思確認等を行い、登録者がその意思を有する旨の回答を得たものとみなす。

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