“第三章 借家
第一節 建物賃貸借契約の更新等
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。”
借地借家法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000090