@cmplstofB 特許に抵触するのは業として claim (請求範囲)に抵触するものを作ったときなので、自作には関係がない。
@cmplstofB 仮に自作キーボードで ThinkPad の Track Point を利用する前提のキットを作って売ったとしても、Track Point そのものを製造・販売しなければ良い。
@cmplstofB そもそも特許はそろそろ切れてそうだけれども。
@cmplstofB 実際、既存の自作キーボードキットに ThinkPad から剥ぎ取った Track Point を組込む作例、というのは山程公開されているし、それは問題はない。