国会図書館で複写しようとして、教わってびっくりしたこと。小説とかに著者とは別の人による解説がよくあるじゃないですか。
あれは、その著書とは独立した別の著作物ってことになるらしいんよ。解説は著者の著作物じゃないから。
だから解説だけ複写しようとしたら、一般的な図書の複写できる範囲の運用規定によって解説の半分までしか複写できないと言われてしまった。
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